ミジンコ海老野郎

エビとメダカとミジンコと、なんか役に立ちそうなことをまとめておく備忘録。

【問合せしてみた】ハオルシア オブツーサをメルカリで販売するために【種苗法、商標法】

10年以上前、大宮で開催されていた盆栽関係のイベントの露店で「オブツーサ」という多肉植物を買って、気に入ってずっと育てている。植物のクセに宝石っぽい見た目で、柔らかそうにも見えるくせに全然柔らかく無いという、メチャクチャ謎な植物。

多肉植物なので、ちょっと水をやり忘れても枯れることもなく、ものぐさな自分にはちょうどいい感じで育てられるナイスな相棒で、買ってから枯らすことなく、子株を数年に1度植え替え、どんどん大きくなってきている。

 

しかし、あまりにも増えすぎてしまうと、今度は鉢が邪魔になってくる。んー、邪魔。でも捨てるのも忍びない・・・ということで、メルカリとかヤフオクで売りたいなー、という感じになってきた。好きな人のところで育ってくれるなら、捨てるより全然いいもんね。

 

じゃあメルカリに出してみるかー!と思って写真まで撮ったんだけど、そこで気になったのが「種苗法」という法律。アレ、違反すると罰則えげつないらしい。そして、そのあたりきちんと記載してあるサイトとか資料が見つからない。んー!このままメルカリに出すの、すっげぇ不安!すっげぇ不安!

 

ということで、ハオルシア協会に問い合わせしてみました。そして、すごくきちんとした回答をいただけましたので、内容をまとめて掲載させていただく次第(掲載について、ハオルシア協会の方のOKはいただいてます)。ハオルシアをフリマとかオークションで販売される方、ご一読いただくと良いかもしれません。

 

下記、問い合わせ内容と回答。問い合わせ内容の方が●で、回答が○。その後の赤太字が自分のまとめと思ってください(読みづらかったらスイマセン)。

 

  • ハオルシアの販売、譲渡に関して、下記を見た上で確認させてください。
  • http://www.haworthia.net/trademarks.html
  • 10年ほど前に、盆栽関係のイベントの露店にて手に入れたハオルシアをずっと育成しておりましたが、子株が増えすぎてしまったため、メルカリやヤフオクなどで販売、譲渡したいと考えています。つきましては、下記についてご存知のことがありましたらご教授いただけませんでしょうか。
  • 種苗法サイト上で「Haworthia」を検索したところ、現在登録されているものは「シルバニア」のみのようですが、シルバニア(ムチカ)以外であれば、売買については問題ないという認識でよろしいでしょうか?
    • 現在、Haworthia(Haworthiopsis, Tulista を含む)で品種登録されている品種はありません。シルバニアは出願されていますが、登録はされていません。したがって、現在、Haworthiaにおいては、種苗法による繁殖や販売の規制対象になっている品種はありません。
      • 種苗法的に繁殖、販売をすること自体は問題がない。


  •  ハオルシア協会のサイト上で記載されている品種については、種苗法とは関係がないという認識でよいのでしょうか?(登録名称を使用することがNGであり、記載されている品種の売買自体はOKという認識で良いですか?)
    • ハオルシア協会では現在89品種についてその名前を商標登録しています。種苗法とは関係なく、これらの名前またはその類似名称は商標法により許可なく販売や宣伝広告に使用することはできません。ただしその品種を育種に使ったり繁殖することは規制されません。
    • またその品種を別名で販売することは不正競争防止法違反(誤認惹起)です。
    • ただし商標法も不正競争防止法も対象は営利目的の販売ですから、趣味で栽培していたものがたまたま増えたので販売するという場合はこれら法律の対象外です。どの程度の量や頻度なら営利目的ではないと言えるのかはケースバイケースです。輸入転売のような場合は少量でも営利目的とみなされるようです。
    • 一般の趣味家にとって注意していただきたいのは、繁殖品を売る際の量と頻度です。つまり「業」として行っているかどうかという点です。少量の繁殖品を月1回程度販売するのなら「業」とは言えませんが、1度に大量の商品を出品したり、輸入転売の場合はあきらかに「業」となります。副業として行っていても同じです。
    • 他の植物を大量に出品していて、その中にハオルシアが少量入っている場合も「業」となります。
    • もっとも現在は届け出をすればすべての商標を無料で使えますから、心配な方は届け出をしてください。使用条件は正名を使うことだけです。
    • 無料使用期間は現在準備中の裁判で商標や類似商標の無断使用や別名販売(不正競争)が違法だと認定されるまでです。
    • 判決後は商標の使用は有料となりますが、その際にはまた協会ブログでお知らせします。
    • 現在、これら商標を無断使用して販売している(いた)人に対して裁判準備に入っています。当面、商票の使用は当会に届け出をすれば無料となっています。
        • → 商標登録品種であっても育成すること自体は問題がない。趣味としての販売であれば商標法の対象外なので登録されている名称を使用しても問題なさそうだが、「業」としての範囲が問題になるケースもありそう。趣味で販売していて名称を使用しているケースで心配な場合は、届け出をしておくのが良さそう。


  • ハオルシア、オブツーサという一般名称自体の使用については特に利用料や問題などは発生しないという認識でよろしいでしょうか?
    • ハオルシア、オブツーサなど、一般的名称の使用については特に利用料などは発生しません。
        • → 普通の名称は使ってもOK。金もかからない。




一言まとめ:種苗法に登録されているハオルシアは無いので、一般人が趣味で増やした株について「ハオルシア オブツーサ」という名称で出品を行う分には問題はなさそう(事業としてやってる場合は話が別)。



逆に、事業としてとか、趣味の範囲を超えて販売しているもので、商標を無断使用していると裁判になってしまう可能性があるので、この辺は知っておく必要がありそう。

 

と、なんかまとまりがなくなってしまったけれども、こんな感じ。 自分は自分が知りたいことがちゃんと調べられてよかった。趣味の範囲で、名称も一般名称使うから大丈夫そうだぞ、と。一安心。

 

ハオルシア協会のご担当者様、いきなりの問い合わせに丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。